## ボディブロックチェーン技術の成熟が進むにつれて、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。このグローバルな公共インフラは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能性を実現します。しかし、その分散型の核心的な特徴は、全体のネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることをもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が増加し、国際化および隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新型犯罪に効果的に対応することが難しくなっています。この現状は、各国が伝統的な国際刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外での発展を選択することの可行性について探討します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、私たちはまず主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家はその領土内で最高かつ最終的な権力を享有します。また、主権平等の原則は、各国が互いの内政に干渉しないことを要求します。これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分かれます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されます。越境刑事管轄と執行は、対外的な"執行管轄権"の一種であり、必然的に厳格な制約を受けることになります。近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、海外の企業や個人に対して長腕管轄を濫用し、刑事管轄と法執行を行っています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と法執行の濫用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執法を行う際には、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を有することを確認し、その後、刑事司法協力手続きに従い、国際条約または二国間協定に基づいて外国に支援を求める必要があります。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠には主に三つの種類があります:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 司法管轄権の保護:外国市民による外国での中国または中国市民に対する犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約または他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。外国の司法援助を請求する前に、犯罪が中国の法律の管轄に該当するかどうかを審査する必要があります。これは主に「二重犯罪の原則」に基づいています。つまり、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認定され、罰則が科される必要がある場合に限り、被請求国は司法援助を提供する義務があります。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基礎です。中国の「国際刑事司法協力法」では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、関連財産の押収、違法な収入の没収と返還など、さまざまな側面が含まれています。刑事司法援助を求める主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによります。援助条約のある国に対しては、司法部、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院、公安部、国家安全部などの各部門がそれぞれの権限の範囲内で提起します。援助条約を締結していない国に対しては、外交的手段を通じて解決します。注目すべきは、中国とある西側大国が2000年に《中米刑事司法協力協定》を締結し、双方にはすでに多くの協力経験があるということです。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介最近、上海静安区の検察院は暗号資産に関連する越境詐欺事件を公表しました。2022年12月、大規模な国外詐欺団が人をグループに引き入れ、「ベテラン講師」を装うなどの手段を用いて、株式および暗号通貨投資を教授する名目で詐欺を行いました。上海市静安公安分局は、情報を受けて調査を開始し、これは国境を越えたテレコムネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は、会社名義で複数の「賭博」ウェブサイトや投資プラットフォームを運営し、「確実に儲かる」などのスローガンで被害者を誘惑して投資させています。実際の捜査過程では、捜査機関は外国に対して司法協力を申し込まず、国内で密接に監視を行い、最終的に2023年2月から4月の間に全国各地で中国に戻ってきた59名の犯罪容疑者を逮捕しました。この事例は、中国が多くの国と刑事司法相互支援条約を締結しているにもかかわらず、実際の利用率があまり高くないことを示しています。これは、刑事司法支援の効率が低いこと、手続きが煩雑であること、また関連する人々が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。## まとめWeb3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではないことを強調する必要があります。暗号資産に関連するビジネスは、中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではありません。現在、Web3の従事者に対する社会の「誤解」は、関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して相対的に否定的な態度を持っていることや、一部の地域で見られる「利己的な執行」の現象から生じています。しかし、中国国民が最初から不法な目的を持ち、暗号資産を口実にして海外で中国国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の関係者は海外での展開を選択する際には慎重に行動し、関連する法律や規制を厳守し、法のレッドラインを犯さないように注意すべきである。
Web3の越境リスク:中国の暗号化資産に関する刑事管轄の新たなトレンドを分析する
ボディ
ブロックチェーン技術の成熟が進むにつれて、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。このグローバルな公共インフラは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能性を実現します。しかし、その分散型の核心的な特徴は、全体のネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることをもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が増加し、国際化および隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新型犯罪に効果的に対応することが難しくなっています。
この現状は、各国が伝統的な国際刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外での発展を選択することの可行性について探討します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、私たちはまず主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家はその領土内で最高かつ最終的な権力を享有します。また、主権平等の原則は、各国が互いの内政に干渉しないことを要求します。
これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分かれます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されます。越境刑事管轄と執行は、対外的な"執行管轄権"の一種であり、必然的に厳格な制約を受けることになります。
近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、海外の企業や個人に対して長腕管轄を濫用し、刑事管轄と法執行を行っています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と法執行の濫用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執法を行う際には、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を有することを確認し、その後、刑事司法協力手続きに従い、国際条約または二国間協定に基づいて外国に支援を求める必要があります。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠には主に三つの種類があります:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 司法管轄権の保護:外国市民による外国での中国または中国市民に対する犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約または他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。
外国の司法援助を請求する前に、犯罪が中国の法律の管轄に該当するかどうかを審査する必要があります。これは主に「二重犯罪の原則」に基づいています。つまり、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認定され、罰則が科される必要がある場合に限り、被請求国は司法援助を提供する義務があります。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基礎です。中国の「国際刑事司法協力法」では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、関連財産の押収、違法な収入の没収と返還など、さまざまな側面が含まれています。
刑事司法援助を求める主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによります。援助条約のある国に対しては、司法部、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院、公安部、国家安全部などの各部門がそれぞれの権限の範囲内で提起します。援助条約を締結していない国に対しては、外交的手段を通じて解決します。
注目すべきは、中国とある西側大国が2000年に《中米刑事司法協力協定》を締結し、双方にはすでに多くの協力経験があるということです。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
最近、上海静安区の検察院は暗号資産に関連する越境詐欺事件を公表しました。2022年12月、大規模な国外詐欺団が人をグループに引き入れ、「ベテラン講師」を装うなどの手段を用いて、株式および暗号通貨投資を教授する名目で詐欺を行いました。
上海市静安公安分局は、情報を受けて調査を開始し、これは国境を越えたテレコムネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は、会社名義で複数の「賭博」ウェブサイトや投資プラットフォームを運営し、「確実に儲かる」などのスローガンで被害者を誘惑して投資させています。
実際の捜査過程では、捜査機関は外国に対して司法協力を申し込まず、国内で密接に監視を行い、最終的に2023年2月から4月の間に全国各地で中国に戻ってきた59名の犯罪容疑者を逮捕しました。
この事例は、中国が多くの国と刑事司法相互支援条約を締結しているにもかかわらず、実際の利用率があまり高くないことを示しています。これは、刑事司法支援の効率が低いこと、手続きが煩雑であること、また関連する人々が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。
まとめ
Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではないことを強調する必要があります。暗号資産に関連するビジネスは、中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではありません。現在、Web3の従事者に対する社会の「誤解」は、関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して相対的に否定的な態度を持っていることや、一部の地域で見られる「利己的な執行」の現象から生じています。
しかし、中国国民が最初から不法な目的を持ち、暗号資産を口実にして海外で中国国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の関係者は海外での展開を選択する際には慎重に行動し、関連する法律や規制を厳守し、法のレッドラインを犯さないように注意すべきである。